1.(名称) この会は「KHJ 岡山きびの会」と称する。 |
2.(目的) 不登校・ひきこもりの当事者および経験者のことで悩んでいる家族同士が情報を交換し、家族の気持ちが癒され元気づけられ「この子(当事者及び経験者)がいて本当に良かった」と心から思えるようになることを目指す。 |
3.(事務局) 当会の事務局は、岡山市北区表町1丁目4-64 上之町ビル4階内に置く。 |
4.(会員) 当会の会員は、一家族当たり1会員とし、月例会受付簿に必要事項を記入し、年会費を治めて会員となる。当会員は正会員と賛助会員で構成される。正会員は総会にて議決権がある。賛助会員は会を経済的に支援し議決権がない。 |
5.(会費) 会員は、参加費(会場借料、通信費、資料作成、請願などの交通費、講師招聘などに充当)として、年度初めに正会員は金6,000円、賛助会員は3,000円の年会費を前納するものとする。 |
6.(会員の義務など) 1.会員は当会の目的に反して、当会を政治的意図、物品販売、勧誘、宗教的布教などに利用してはならない。 2.会員は当会の設立趣旨・目的及び財政的・組織的基盤が虚弱であることを理解して積極的に協力し、各種会合や請願行動に参加してゆくものとする。 3.会員は相互に安心して悩みや苦しみを打ち明けあい他人の意見や考えを尊重するとともに会員同士で信頼関係を築いていくことに努めるものとする。 |
7.(月例会など) 1.当会は、原則として毎月1回月例会を開催する。 2.月例会では、必要に応じて書記係を置き、会(講演など)の経過の要領及びその結果を記録し、会報に掲載する。そして、欠席した会員などに役立てることができる。 |
8.(役員) 1.当会には、会長1名、副会長若干名、会計1名を、置き、必要により他の幹事を置くことができる。 2.当会には、監査役を1名置く。 3.当会の役員は、原則として総会において会員の相互の互選により選任する。 4.当会の役員の任期は、原則として1年とするが、総会の開催時まで伸長するものとし、再任を妨げない。 5.当会には、顧問を若干名置くことが出来る。 |
9.(役員会) 1.会長は必要に応じて役員会を招集する。 2.会長が不在の時には、副会長がその任に当たる。 |
10.(監査報告) 監査役は、毎年5月の総会において監査報告を行うものとする。 |
11.(提携機関など) 当会では家族や当事者及び経験者のため、診療所、クリニック、カウンセラー、フリースクール等の関係機関と提携を結ぶことができる。 |
12.(事業年度) 当会の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までの年1期とする。 |
13.(細則) 当会は、会則のほか細部については必要な事項を会長が細則で定める。 |
14.(会則の変更) 本会の会則変更は、その総会に出席した正会員の過半数以上の賛成によって、会則を変更することができる。 |
15.(附則) 1.本会則は、平成14年1月20日に定める。 2.本会則は、令和2年4月12日に改正した。 3.令和3年4月1日より、会長は、代表2名として業務を行う。そのうち1名を定め、代表権をもつこととする。 |